社会保険労務士報酬
顧 問 報 酬
労働保険・社会保険に関する書類作成・申請代行を中心に、労務管理に関する指導な
どを行い、労使の関係を安定的に導き、健全に発展する企業を支援します。
人 員 4人以下 5〜10人 11〜20人 21〜29人 30〜50人 51人以上
報酬月額 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 44,000円 個別見積もり
☆上記の内容は標準的な金額(税込)です。会社の状況などにより価格は増減します。
☆ご予算に応じて、お見積もりいたします。
☆就業規則・社内規定作成などは個別見積もりとなりますので、ご相談下さい。
☆労務相談のみの顧問もお引き受けしますので、ご相談下さい。
☆建設業許可関係と総合顧問もお引き受けしますので、ご相談下さい。
☆上記の内容は、予告なく変更されることがあります。
単独個別書類作成報酬
就業規則・36協定・助成金申請・その他書類の作成のみもお引き受けしますので、報
酬につきましてはご相談下さい。
行政書士報酬
1 考案を要しない文書の作成 1枚につき 990円
2 考案を要する文書の作成 1枚につき 1,705円
3 請願書・不服申立書・反論書など
特に考案を要する文書の作成 1枚につき 4,180円
4 提出手続き代行料 1時間あたり 3,850円
5 個別的相談料 1時間あたり 4,400円
6 実施調査に基づく図面作成料
( 1 ) 略 図 1枚あたり 2,255円
( 2 ) 見取図 1枚あたり 3,080円
( 3 ) 縮尺図 1枚あたり 5,775円
7 日当 1時間あたり 6,270円
8 書類及び図面で複雑、精密又は特に時間、技能を要するものは、あらかじめ委託者
の承諾を得て、前各号に掲げる報酬額の10割以内の額を加算することができる。
9 副本、委託者分の控えとして作成した書類、図面の報酬額は、第1項から第3項まで
及び第6項に掲げる報酬額とする。
10 委託者の依頼を受けて書類又は図面の作成に着手したのち委託者の請求により、
これをとりやめたとき又は委託者の責めに帰すべき理由により、これを完結するこ
とができなかったときにおいても、第1項から第3項まで及び第6項に掲げる報酬額
を受け取ることができる。
11 前各号の報酬額には、消費税及び地方消費税に相当する税額を含むものとする。
12 第1項から第10項の規定にかかわらず、磁気ディスク等による許認可等の申請に
係る報酬の基準は、別に定めることができる。
☆ 各種許可申請別の報酬額は、ご相談下さい。
☆ 建設関係につきましては、顧問報酬も用意いたしております。
☆ 社会保険・労働保険関係と総合顧問もお引き受けいたします。
☆ 上記の内容は、予告なく変更することがあります。