令和7年3月13日 木曜日
今回は 「 遺言状 」 について書いてみたいと思います。
私の言う遺言状は 「 公正証書遺言状 」 です。
自筆遺言状などもありますが、費用対効果という点では、 「 公正証書
遺言状 」 に勝る物はありません。
もちろん私が作成したから、皆さんにお勧めしいるのではありません。
この点はご了承ください。
公正証書遺言状で、一番大きな効果を発揮するのは、不動産をお持ちの人
です。
もちろん不動産を持っていない人でも、大きな効果はありますが、不動産
をお持ちの人の効果は、絶大なものがあります。
一番大きな効果は 「 相続登記の時 」 公正証書遺言状に相続させる
とき、指名していれば一人で登記が出来ることです。
遺言状がない場合は、相続人全員の印鑑証明を必要としますが、それを省
くことが出来ます。
もちろん 「 遺留分請求 」 が発生した場合には、遺留分だけを金銭
で終わらせることが出来る点にもあります。
再度 「 登記のやり直し 」 という面倒な手続きを省くことが出来る
のです。
その他の点でも、 「 遺留分問題 」 が発生したとしても、認められ
る金額は本来の半分ですから、この点でも効果は大きいと思います。
戸籍謄本を揃えたり、印鑑証明を取り寄せたり面倒ではありますが、効果
を考えた場合には、「 お金には 変えられない 」 ほどのメリットがあ
ります。
人生の最後は 「 きれいに 精算 」 するように考えられたらと、私
は思っております。
神田事務所では、遺言状作成のお手伝いをさせていただきます。

作成日:2025/03/16
遺言状の勧め