令和6年11月21日 木曜日
建設工事に関して建設業法では、支払い基準を定めてあります。
今年令和6年11月からは、発行する手形の期日が60日が限
度です。
もしこれより長い手形をもらったら 「 どうしたら 良いの
だろう 」 と不安な建設業者さんがいらしたら、神田事務所の
考えを参考にしてください。
基本的には60日を超えている手形は、違法手形とされるので、
次の業者さんにそれでもって支払う、ということはされない方が
良いと思われます。
どうしても 「 支払いが きつい 」 というときは、割引
手形として金融機関にお願いするしか方法がないと思われます。
今までのお付き合いがあるので、 「 建設業法違反 」 と
不満を訴えたなら、取引中止になる可能性があります。
ただ、あくまで業者間の取引ですから、私は無理なお願いはし
ない方が無難だと関係者にはお願いしております。
特定建設許可業者さんには注意すべきことが、2つあります。
ひとつは、発注者から支払いを受けた場合には、30日以内
に支払う、下請け業者さんから請求を受けた場合は、50日以
内に支払う。このどちらか早い方で支払はなければなりません。
もうひとつは、銀行振り込みを利用するとき、 「 振込手
数料 」 は、支払い者持ちです。けっして引き算した残りの
金額を支払はないでください。

作成日:2024/11/21
建設工事の代金支払い期限