お知らせ
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作成日:2024/11/21
建設工事の代金支払い期限



 令和6年11月21日 木曜日

 建設工事に関して建設業法では、支払い基準を定めてあります。
 今年令和6年11月からは、発行する手形の期日が60日が限
度です。
 もしこれより長い手形をもらったら 「 どうしたら 良いの
だろう 」 と不安な建設業者さんがいらしたら、神田事務所の
考えを参考にしてください。

 基本的には60日を超えている手形は、違法手形とされるので、
次の業者さんにそれでもって支払う、ということはされない方が
良いと思われます。
 どうしても 「 支払いが きつい 」 というときは、割引
手形として金融機関にお願いするしか方法がないと思われます。

 今までのお付き合いがあるので、 「 建設業法違反 」 と
不満を訴えたなら、取引中止になる可能性があります。
 ただ、あくまで業者間の取引ですから、私は無理なお願いはし
ない方が無難だと関係者にはお願いしております。

 特定建設許可業者さんには注意すべきことが、2つあります。
 ひとつは、発注者から支払いを受けた場合には、30日以内
に支払う、下請け業者さんから請求を受けた場合は、50日以
内に支払う。このどちらか早い方で支払はなければなりません。
 もうひとつは、銀行振り込みを利用するとき、 「 振込手
数料 」 は、支払い者持ちです。けっして引き算した残りの
金額を支払はないでください。

お問合せ
神田勉社会保険労務士事務所
〒721-0975
福山市西深津町5丁目23番40号
TEL:084-921-8740
FAX:084-921-8747
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