お知らせ
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作成日:2011/10/09
労災保険の通勤災害



 労災保険の通勤災害は基本的に業務災害と違い、事業主に責任がないということ
です。
 そのため業務災害であるならば○○補償給付となるところが○○給付と 「 補償 」 の2文字がありません。
 補償内容については、どちらもほとんど変わりませんが、 「 補償 」 の2文字
がないということは、業務災害と比べた場合には、基本的に労働者にとって不利な
部分があります。
 通勤災害と認められるか ? 認められないか ? 判断が難しい部分がありま
したら、いち早く専門家に相談されることだと思います。
 適切な申請書を書きませんと、もらえるものがもらえなくなる恐れがありますか
ら、微妙だと判断されるときは、早ければ早いほど良いと思います。
 たとえば、通常と違う経路を利用している。 とか、 ちょっと立ち寄ったところがあ
るため業務を終了して事業所を出た時間とずれがある。 このような場合には、どう
対処すれば 「 ベター 」 か、専門家の意見が一番良いと思います。
 通勤災害と考えられそうでも、一部には労働災害となるケースがありますから、
注意する必要があります。労働災害の場合には、死傷病報告が必要となります。

 通勤災害で、相手のまたは自分の自動車保険を使用した場合とかは、労働基準
監督署と保険の適用について調整が必要になりますから、そういう場合には、監督
署と相談しながら示談をすることになります。注意して下さい。
 後日忘れた頃、労働基準監督署から 「 求償 」 されるケースがたまにありま
す。
 
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