お知らせ
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作成日:2022/03/30
ハラスメントの相談担当者



 令和4年3月30日 水曜日

 ちょっと前になりますが、神田事務所の顧問先から
「 ちょっと相談したいこと・・・・・・・・・・ 」
ということでお伺いしたところ、4月1日からの、
セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの相
談窓口を設けなければならなくなるのだけれど、ど
うしたらよいか ? という相談でした。

 神田事務所では 「 福山市ワークライフバランス 」
の、マニュアルをつくり、顧問先には 「 神田事
務所 」 を相談先にするようにお願いしておりま
したので、毎月顧問料を支払ってもらっていますか
ら、これを社長さんと相談して利用したらどうです
か ? とお話しました。
 会社として 「 外部の専門家を相談窓口とする
方が 格好が良いと思うのですが ? 」 これが
切り口です。

 実際顧問先でなかったお客さんに対しては、顧問
にさせていただきましたので、一定の効果がありま
した。

 これが良いかどうかはわかりませんが、社会保険
労務士をしている以上は、法律改正は利用してお客
さんを増やしていくことを考えるべきだと私は考え
ております。

 神田事務所の現況は、体調が万全でないため大き
くお客さんを増やすということが出来ませんので、
積極的な営業はしておりませんが、業務をさせてい
ただいているお客さんに対しては、新しい業務も営
業をしております。

 さて、最初に相談を受けた顧問先の社長さんは 
「 神田事務所の提案を どうするでしょうか
? 」


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神田勉社会保険労務士事務所
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