作成日:2020/03/05
法務局による遺言状保管
令和2年3月5日 木曜日
昨日身分証明書を取得するため、笠岡市役所に行きました。
そこで今年7月10日から 「 法務局に 遺言書保管所 」
が新しく開設されるリーフレットを発見しました。
これは、これからの行政書士業務を大きく変える可能性があ
ります。
なにしろ、保管できるのは 「 自筆証書遺言 のみ 」
で、しかも家庭裁判所の検認が不要となっていますから、これ
から相続・遺言に力を発揮する行政書士は、大変便利に利用で
きるはずです。
公正証書遺言に頼らない、新しいスタイルが生まれると思い
ます。
利用価値は 「 かなり というより 大変 大きい 」
と私は感じました。
遺言書保管