お知らせ
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作成日:2017/12/17
女性による健康保険 「 夫 または 両親 など 」 扶養



 平成29年12月17日 日曜日

 女性による健康保険の扶養家族について、書いてみたいと思います。

 なぜ いまごろ 健康保険 などの 扶養 について ?

 不思議に思われるかもわかりませんが、こういうので、詳しく書かれた
 「 わかりやすい 」 ものが世の中にない ? ようなので、神田事務所
で、取り上げようと思いました。

 もうずいぶん昔の話になりますが、 「 年末調整 を 見て 」 「 この人
 健康保険の扶養家族 にしたら ? 」 と、事務の担当者に話したところ
 「 個人的なことなので 質問出来ない 」とのことでした。

 私からみると、 「 夫を 扶養家族にして 国民健康保険と 基礎年金 
を 無料 」 にしてあげたら ? 

 それから何年かして 「 本人 から 担当者をとおして 私に 相談 」 があり、

 私がうかつにも 「 もう少し早く言ってきてくれたら なぁ ? 」 と嘆きました。

 当然申請書は、必要な物を連絡後すぐに作成しました。

 それで一件落着したのですが、その女性が定年退職の時

 「 あのとき 私が嘆いたのは 一生 忘れられません 」 苦しくて、苦し
くて 「 誰に 相談して よいか ? 」 悩み続けていました。 とのことで
した。

 女性が 「 男性を 扶養する  両親を 扶養する 」 申請書は簡単に
作成できますが、 「 どういうときに 可能か ? 」 が、周知されていな
いのが現状だと思います。

 申請書を作成しても 「 それ相応の 理由 」 が、わからいというか 
「 担当者からの 質問に どう 応えたら ? 」

 この部分に大きな 不安 ? があるようです。

 60才以上の両親だと 「 どちらかが 年金 180万円以上以外はすべて
該当 」 しますが、自分の所得より多くの年金をもらっている人がいると 
「 不可能 」 です。

 この部分さえ、しっかり覚えておけば、すべて大丈夫だと思われます。

 申請するか しないか は、本人の自由ですが、

 「 申請できる 」 ということを、しっかり周知するように関係者も努力して
欲しい、というのは、私だけではないと思います。

 とくに両親ですと 「 同居していない 」 結婚のため 「 名字が違う 」 不
安な要素が一杯で、思い切って申請できない、という悩みは多いと、私は考え
ております。

 これは 一部 冗談 ですが、 私の事務所に 相談する人で

 「 何かするのに 不安がある と 相談に来る人 」

  「 どうして良いか 迷ってから 相談に来る人 」

 「 悩み苦しんでから 相談に来る人 」

 相談に来る人で この 3通りがある

 どの人が 一番 お金持ち だと 思いますか ?

 私の事務所に相談に来る人で、相談して良かった、と言ってくれる人は
最初から信頼して来てくれる人です。

 一番いやなのは 「 私を 試しに 来る人です。 」
 ときどき、こういう 「 人を試してやろう ? 」 と、いやなことばかり執
拗に繰り返す人がいます。

 特に 「 担当者が こう言った 」 を、繰り返す人です。

 これは迷惑ですね。

 「 担当者は 担当者の言い分 」 私は 「 私なりの 言い分 」 違っ
ていると不安なのかどうか ? 私にはわかりませんが、 「 担当者が
毛嫌い する 人 」 は、 「 担当者が まともに 相手にしない 」

 相談を受けて、私が一番困るのは、この原則がわからない人です。

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