お知らせ
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作成日:2017/01/14
個人事業所の社会保険新規適用



 平成29年1月14日 土曜日

 所長の気まぐれ一言にもかきましたが、国土交通省の影響により
社会保険に新規適用をされるお客さんが増えております。
 もちろん新しく会社を設立して、社会保険制度に加入するお客さん
もおられますが、個人営業のまま 「 従業員さんのみ加入 」 する
事業所もあります。

 これについて、詳しく書いてみたいと思いました。

 雇用保険・労災保険制度は、建設業の場合2元適用として、雇用保
険・労災保険は別々の番号になります。
 通常の事業所であるならば、ひとつの番号でもって両方に加入にな
りますが、建設業の場合は、雇用保険は雇用保険だけ、労災保険は
「 現場労災 」 が主ですが、事業所によっては、その他の事業 「
事務所 または 別事業 」 ということになる場合があります。

 事務所に事務員さんがおり、別の場所で別事業をされている事業所
さんでは、最高3つの労災保険が必要となります。
 このようなケースは 「 まれ 」 ですが、雇用保険・労災保険は個人
事業所でも 「 強制適用 」 といい、法律上事業主に加入義務を定め
ています。

 ところが社会保険 「 健康保険・厚生年金 」 は、従業員さんが5名
以上の事業所だけ、個人事業の場合は 「 強制適用 」 です。
 4名以下の事業所は 「 通常では加入できません。 」

 ところが、従業員さんのすべてが加入を希望した場合には、 「 認可
適用 」 という方法があります。
 もちろん、普通の人が直接申込みしても、揃える書類がたいへんな
ので専門家(社会保険労務士)に依頼するのがベストだと思いますが、
出来ないわけではありません。

 この 「 認可適用 」 という制度は、一般の人にはなじみがなく、 「
 一部の専門家 」 だけが知っているようです。

 もちろん引き受ける年金事務所(旧社会保険事務所)もたいへん面倒
なので 「 ピーアール 」 していないせいでもあります。
 
 社会保険制度に加入して 「 労働福祉の向上 」 をめざす場合には、
在職老齢年金受給制度がありますから、経営者の月額報酬を考える必
要があります。
 個人で社会保険適用になりますと 「 事業主は加入できない 」 とい
うことになり 「 老齢年金受給 」 ということになる場合があります。

 個人で従業員さんのみ加入が良いのか ? それとも新設会社を設立
して 「 事業主本人も加入 」 するのが良いか ? 判断は難しいです
が、それを考えて行動する事業主さんの方が、事業そのものが良くなっ
ていくように私は考えております。

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