平成28年1月16日 土曜日
平成28年最初の業務に関するお知らせは、姻族関係終了届と
遺族年金との関係にしました。
下記のアドレスは、尼崎市のホームページです。
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066inzokusyuryo.html
姻族関係終了届というのは、ホームページで見てもらうとわかるの
ですが、当事者の一方が死亡しているので、 「 離婚 」 が出来な
い、というのを解決するためにある制度です。
これが主な理由です。
この姻族関係終了届は、本人単独で誰にも邪魔されず出来ますの
で、利用しようと考えている人にとっては、便利な制度です。
もちろん 「 復氏届 」 を提出すれば、結婚前の 「 氏 」 に戻れ
ますし、提出しなければそのまま姻族関係が終了します。
そこで一番問題になるのは、 「 遺族年金 」 だと思います。
もちろん 「 子供 」 さんとの関係も大事ですが、なににもまして、
「 遺族年金 」 がもらえる、もらえない、では大きな違いがあります。
もし、姻族関係終了届の提出をためらっているとしたら、最大の問題
は 「 もらっている 遺族年金 」 でしょう。
ご安心下さい。
この姻族関係終了届を提出したからといって、 「 年金を止められる
」 ということはありません。
年金停止の理由には、 「 姻族関係終了 」 は含まれておりません。
もちろん 「 内縁 」 関係があるとか、 「 再婚 」 した場合は別で
す。この場合は、姻族関係終了届ではなく、結婚または結婚と同等とい
う受給権の消滅事由により、 「 遺族年金 」 がなくなります。

作成日:2016/01/16
姻族関係終了届 と 遺族年金