お知らせ
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作成日:2011/11/23
労災の死傷病報告



 平成23年11月23日水曜日

 労災の死傷病報告について、注意すべき事を書いてみたいと思います。
 労災の死傷病報告とは、すべて事故だけと判断すべきでなく、就業中の病気も報告
の対象になります。
 注意すべきことは、労災の死傷病報告イコール 「 労災事故 」 と自分勝手に判断
すべきでなく、それが 「 労働中の事故 」 なのか 労働者がふだんから持っていた 
「 持病 」 なのか、そこの部分は 「 はっきりと医師 」 に確かめておく必要があり
ます。

 労災事故扱いなのか 「 病気扱い 」 なのかによって、事業主の受けるダメージが
ずいぶん違うので、注意しておくことが肝心なのです。

 もちろん、労災事故だとしたら、 「 過失はどうなるのか ? 」 も重要な要素になり
ますから、ひとつひとつ丁寧に調べてから、死傷病報告を提出することが重要です。

 労働基準監督署から催促がありますが、本人からの 「 事情 」 は確実に聞いて、
関係者からの聞き取り調査も必ず十分することが大事です。

 被災者本人からの事情が聞けない場合には、 「 どう対処すべきか ? 」 は、関係
者と十分話し合いをしてから、作成するしか方法がありません。

 大切なことは、 「 被災者だけでなく 」 「 多くの関係者を助ける 」 これが一番大
事な事です。
 神田事務所ではいろいろなケースを扱っておりますから、相談していただければ、きっと
満足していただけると思います。
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