お知らせ
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作成日:2011/08/03
労災事故ではいつまで治療は可能か ?



 平成23年8月3日

 労災保険では、いつまで治療していいのか ? いつ治療を終了すべきか ? いろいろなことで
心配する人がおります。
 正確に言いますと、治療しても良い期間は治療の効果がある期間です。すなわち少しずつでも治
っていると感じるならばいつまでも治療続けることができます。
 もちろん治療しても効果があまりなくなってきたと感じたときは、症状固定といって、そこで治療は
終了します。
 私が経験した一番長い治療期間は 「 5年3ヶ月 」 です。もちろん月の半ばでの事故ですか
ら、正確には5年3ヶ月と◯◯日ですが、このケースでは途中2回ほど本人の申し出で、症状固定
で障害手当を請求しようとしましたが、担当しているお医者さんから 「 治る見込みが少しだけあ
るから ? 」 ということで、その後2回ほど手術をしました。
 大変残念でしたが、治癒しないため症状固定となってしまいました。
 これ以上長い治療期間の経験を私はしておりませんが、探せばあると思います。

 症状固定として治療を終了した後、再発した場合はどうか ? と言いますと、私が取り扱ったケ
ースでは、労災年金を受給していた被災者から再度手術する必要があるということで、再度労災保
険で治療しました。そのときは年金受給者ですから、年金が止まり、治療期間は休業補償に変更
になり、治療終了後再度年金の手続きをしました。

 小さな労災事故は 「 どう対処すべきか ? 」 についてですが、労災保険の治療費はすべて
本人負担無料ですから、使用するのが原則です。
 特に休業がない場合には、治療費だけですから病院に書類を提出したらそれで終了します。
 すごく簡単なので、1回だけの通院もすべて労災保険を使用している事業所もあります。
 もちろん 「 原則 」 どおりですから当たり前と言えば当たり前ですが、正直なぜか 「 労災保
険を毛嫌いする 」 事業主が多いのも事実です。

 労災保険では被災者に対して大変手厚くなっておりますから、そういう意味では心配はいりませ
ん。治療に専念すれば大丈夫です。
 不幸にして被災者となった場合に、 この事を知っているのと知らないのでは大きく違いがでます
から、事業主だけでなく、労働者も知っていてほしいものです。

 但し、注意すべき事がひとつあります。

 治療期間中のすべてが 「 休業補償 」 をもらえる、という勘違いをしないようにして下さい。

 治療と休業補償は関係あるようですが、治療は治療、休業補償は 「 認められる期間 」 の
みとなります。

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