お知らせ
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作成日:2014/02/08
労災事故被災者の社会保険料



労災事故被災者の社会保険料

 

 労働者が労災事故で負傷し治療期間中、まったく勤務できない状態の時、給料計算をど

うすべきか ? という相談を受けました。

 もちろん勤務できない場合には、基本的に8割の休業補償を労災保険から受けることが

出来ます。

 これについては大きな問題とはなりませんが、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担

部分が毎月発生することが問題なのです。

 この 「 本人負担 」 部分を、当然のごとく本人に請求できるのか ? 逆に

「 請求しなければならないのか ? 」 と、いう相談でした。

 これは、 「 法律上 」 は、本人が負担すべきものです、が、「 神田事務所 」 

としては、「 出来れば 会社負担 」 を、お願いしております。

 

 理由は 「 本人が会社のためにしていた業務での事故 」 だからです。

 ただし、会社が本人負担分をかたがわりした場合、給料の一部支払いと

される場合があるということを、理解してください。

 

 今回の相談は詳しくは 「 通勤災害 」 でしたが、やはり出来るなら 「 会社負

担 」 をお願いしました。

 もちろん 「 法律上は 会社が負担すべき条文 」 はありませんが、被災者のこと

を考えると、これが 「 ベスト 」 だと、私は考えております。

 

 逆に毎月給料から引いている 「 住民税 」 については、これは 「 会社負担 」 

が出来ません。

 これは、 「 本人から徴収 」 するしか方法がありません。

 住民税を会社が負担すると、後から 「 問題が発生 」 する恐れがあるからです。

 

 健康保険適用の病気・怪我の場合には、たとえ傷病手当金が低い場合であっても、本人

から徴収しなければなりません。

 毎月の負担額が多いですけれど、会社は本人が負担している額以上を負担しているのだ

から、従業員さんには我慢してもらうしか方法がありません。

 

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