お知らせ
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作成日:2013/11/08
労災事故後の病死



 平成25年11月9日 土曜日

 私はいままで経験した 「 労働時間中の病死 」 は、3回ありました
が、今回初めて労災事故の被災者が不幸にして 「 持病でなくなる 
病死 」 というケースを経験しました。

 労働時間中の病死に対しては 「 死傷病報告 」 を提出するように
なりますので、3回の内2回は私が作成しました。
 
 1例目の相談だけのケースは、トイレに行きたいということで、トイレに
入ったのですが、同僚が 「 それにしても トイレ から出てくるのが遅
い 」 と不安がり、ドアをあけたところ、 「 すでに 死亡 」 していた、
と言うケースです。

 2例目は、私が書類を作成し報告したケースですが、車を止めていた
ところ 「 自然に動き出した 」 ので運転手があわててドアを開けて飛
び乗ったところ、車はほんの7から8メートル先のどろの山で止まりました
が、本人は 「 心臓麻痺 」 で、死亡したケースです。
 警察官がその車を使用して実験したところ、動いた距離は7から8メー
トルでスピードは20キロくらいと言われました。

 3例目は、バックホーでダンプにどろを積み込みしていたオペレーターが、
昼から1回はスムーズに積み込みしましたが、2回目の積み込みのため
ダンプが帰ってきたところ 「 オペレーター 」 が、そのまま前屈みにな
っていました。
 不安に思ったダンプの運転手が声をかけたところ、すでに 「 死亡 」 
していたというケースです。

 これら3例は 「 勤務中の病死 」 ですから、普通に 「 死傷病報告 
」 を作成することができましたが、今回は勤務中の事故後不幸にして持
病による死亡というケースでした。

 こうなってしまうと 「 本人から直接事情 」 を聞くことができませんし、
どれくらいの期間で治癒するのか検討もつきません。
 そこで管轄する労働基準監督署に相談したところ、 「 通常であるなら
ば 治癒するだろう 」 と考えられる期間を書くように指導を受けました。

 「 その後の 病死 も書くのでしょうか ? 」 という私の質問に、

 「 書く必要なし 」 とのことです。

 勤務中の事故による 「 休業補償 」 は労災保険から支給されます
が、そのほかの死亡に関する補償は 「 すべて 健康保険 」 だけに
なってしまうのは、私としては大変残念な気持ちになりました。

 労災保険の補償内容と、健康保険の補償内容は、大きく違いますから
あらためて 「 生命保険 」 の大切さも実感しました。

 生命保険は自分で保険料を支払わなければなりませんが、不幸があっ
たときを考えると、入っておく必用があります。

 ちなみに 「 労災事故後の被災者が 病死 」 した場合には、傷害保
険では 「 入院または通院した期間のみしか支払いがなく 」  「 死亡
 」 に関する支払いはまったくありません。

 傷害保険と生命保険の違いも理解しておく必用があります。
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